Web3時代の越境犯罪:中国の刑事管轄権と法執行機関における新たな課題

Web3時代の越境刑事裁判権と法執行

ブロックチェーン技術の進展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性、そして改ざん不可のグローバル公共インフラストラクチャとして、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。しかし、分散型の核心特性は、全体のネットワーク環境に効果的な監視が欠けることを意味し、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が頻繁に発生し、国際化および隠蔽化の傾向を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度は、これらの新しい犯罪を効果的に規制することが難しくなっています。

各国は伝統的な国際刑事管轄権および執行制度の大幅な改革を余儀なくされています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の従事者の越境活動における法的リスクを探ります。

国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎

国際法体系において、主権は核心概念です。現代の国際法体系は、国家の主権を認め、尊重し、保護することに基づいています。主権の権利主体は「国家」であり、主権を享有することは、国家がその領土内で最高かつ最終的な権力を持つことを意味します。同時に、主権平等の原則は、大小を問わず各国が平等に尊重されるべきであり、これにより各国には「他国の主権を干渉しない」という国際法上の義務が与えられます。

管轄権の行使は「国内での権利行使」と「国外での権利行使」に分けられます。国内での権利行使は国家主権の直接の表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、対外的な「執行管轄権」として、必然的に厳しい制限を受けます。

近年、いくつかの先進国が経済的優位性を利用して、自国の管轄権を恣意的に拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行っています。このような行為は、国境を越えた刑事管轄および法執行の乱用と見なされています。

中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務

中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄および執行を行う際には、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きを通じて、有効な国際条約、二国間または多国間の刑事相互援助条約、司法相互の先例などに基づいて外国に対して刑事司法の協力を要請します。

管轄権の決定

中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に三つあります:

  1. 中国国民に対する対人管轄権
  2. 外国人の保護管轄権
  3. 国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄権

中国の国民が国外で行った犯罪行為については、一般的に属人管轄の原則に基づいて管轄権を取得します。《刑法》第7条には次のように規定されています:"中華人民共和国の国民が中華人民共和国の領域外で本法の規定する罪を犯した場合、本法を適用する。ただし、本法の定める最も重い刑が3年以下の懲役の場合は、追及しないことができる。"

外国人が海外で中国または中国国民に対して危害を加える犯罪行為について、『刑法』第8条は次のように規定しています:"外国人が中華人民共和国の領域外で中華人民共和国の国家または市民に対して犯罪を犯し、本法に基づく最低刑が3年以上の懲役に該当する場合、本法を適用することができる。ただし、犯罪地の法律により処罰されない場合は除外される。"

外国の司法支援を求める前に、その犯罪が中国の法律の管轄に適用できるかどうかを"二重犯罪原則"に基づいて審査する必要があります。この原則は、犯罪行為が請求国と要求国の国内法の両方で犯罪として認識され、刑罰が科せられる必要があることを求め、要求国が司法支援を提供する正当性を持たせます。

刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出

刑事司法協力は、国境を越えた刑事管轄と執行の基盤です。中国の「国際刑事司法協力法」は、国連の「刑事司法相互援助モデル法典」を参考にして制定されました。この法律に基づき、刑事司法協力には文書の送達、調査証拠の収集、証人の証言または調査の助けを求める手配、関連物品の押収、差押え、凍結、違法所得およびその他の関連物品の没収・返還、判決を受けた者の移管などの活動が含まれます。

刑事司法協力の主体は、中国と請求国との間に刑事司法協力条約が存在するかどうかによって決まります。協力条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部などの対外連絡機関がそれぞれの権限の範囲内で提案します。協力条約が締結されていない場合は、外交手段で解決します。

注意すべきことは、中国がいくつかの西洋諸国と刑事司法協力協定を締結していることであり、例えば「中米刑事司法協力協定」のように、双方はすでに何度も協力している。

最近の国境を越えた暗号資産詐欺からの教訓

最近、上海の静安区人民検察院は、暗号資産に関する国境を越えた詐欺事件を発表しました。 2022年12月、海外の大規模な詐欺集団が「シニアメンター」を装って被害者を株式投機グループに誘い込み、株式市場を紹介し、人々に株式や暗号通貨を購入させて詐欺を犯させました。

上海市静安公安分局は情報を受けて捜査を開始し、これは国境を越えた電気通信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は会社名義で複数の「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを設立し、「指導者の指導」や「確実に儲かる」といった名目で投資を騙し取っています。

実際の捜査過程において、捜査機関は外国に協力を求めることなく、国内で密接に監視を行い、2023年2月から4月の間に全国各地で中国に戻ってきた犯罪容疑者59名を逮捕しました。

このケースは、中国が多くの国と刑事司法相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを示しています。これは、効率の低下、手続きの煩雑さ、そして関係者が規定に不慣れであることなどが原因と考えられます。

まとめ

明確にする必要があるのは、Web3の従事者は「生まれつきの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、関連する規制政策がブロックチェーン技術に基づく暗号資産に対して相対的に否定的な態度をとっているため、現在の司法環境における「利益追求の執行」が存在することから、社会はWeb3の従事者に対していくつかの誤解を抱いています。

しかし、中国市民が最初から暗号資産を利用して、中国市民を対象とした犯罪行為を海外で実施する場合、たとえ肉体的に国を出ても、中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。Web3の関係者は慎重に行動し、関連する法律や規制を遵守し、法律の限界を犯さないようにすべきである。

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NftBankruptcyClubvip
· 08-13 21:18
まあ、少しだけ馬に乗るだけで、ラグプルしなければ業界の良心と言えるね。
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TokenomicsTherapistvip
· 08-13 21:17
犯罪と規制の難しさは、BTCが必ず上昇する理由です。
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OneBlockAtATimevip
· 08-13 21:16
ボスに捕まらないようにしよう
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RugPullProphetvip
· 08-13 21:15
監視 = ラグプル予警
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LightningPacketLossvip
· 08-13 21:11
ブロックチェーンは法外の地ということですね
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