# Web3従事者の国境を越えた法的リスクの探討ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、分散型のグローバル公共インフラとして大きな潜在能力を示しています。しかし、この分散型の特性は規制上の課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が国際的にますます隠れ、複雑になっています。従来の国際的な刑事管轄権と法執行制度は、これらの新型犯罪に対処することが難しくなっており、各国は現行制度の重大な改革を余儀なくされています。この記事では、中国の関連法規を出発点として、Web3業界の従事者が海外で働く際の法的リスクについて探討します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国際法の体系において、主権は核心的な概念です。各国はその領土内で最高の権力を享有しますが、同時に他国の主権を尊重する義務もあります。これにより、管轄権の行使は「対内」と「対外」の二つの側面に分かれます。対内で権利を行使することは国家主権の直接的な表れであり、対外で権利を行使することは他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。国境を越えた刑事管轄と執行は、「執行管轄権」として厳しく制限されなければならない。しかし、近年、一部の先進国は経済的優位性を利用し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を乱用して刑事管轄や執行を行っており、これは実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用である。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際には、まず関連する犯罪の容疑者及びその行為に対して管轄権を確認する必要があり、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に援助を求める。### 管轄権の決定中国は主に3つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確定します。1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。2. 管轄の保護:外国市民が国外で中国または中国市民に危害を加える犯罪行為に対して。3. 普遍管辖:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。さらに、「二重犯罪原則」を考慮する必要があります。これは、犯罪行為が要求国と要求される国の法律の両方で犯罪として認識されることを意味します。### 刑事司法支援の要請と推進刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する資産の封印、差し押さえ、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。刑事司法支援の主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかによって決まります。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高法院、最高検察院などの機関が職権の範囲内で提起します。条約がない場合は、外交的手段を通じて解決されます。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪グループは虚偽の投資プラットフォームを通じて、被害者を暗号通貨や株式に投資させるよう誘惑しました。上海警察は国内での布陣を通じて、数ヶ月以内に帰国した59名の容疑者を逮捕しました。このケースは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを示しています。これは、手続きの効率が悪いことや、手続きが煩雑であること、関連する人々が規定に不慣れであることなどが原因である可能性があります。## まとめ強調すべきは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも違法であるというわけではないということです。しかし、中国が暗号資産に対して慎重な態度を取っていることに加え、法執行環境の特殊性から、社会はWeb3業者に対して一定の誤解を持っています。しかし、中国国民が海外で暗号資産を隠れ蓑にして国内の国民に対する犯罪行為を実施した場合、たとえ海外にいても、中国の法律の制裁を逃れることは難しいです。Web3の業界関係者は関連する法的リスクを十分に理解し、ビジネスを展開する際には法令を遵守し、法的なレッドラインに触れないようにするべきです。同時に、私たちは関連する法律が時代に即して進化し、新しい技術の発展に対してより明確で合理的な法的指針を提供することを期待しています。
Web3従事者の越境業務における法的リスクと事例分析
Web3従事者の国境を越えた法的リスクの探討
ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、分散型のグローバル公共インフラとして大きな潜在能力を示しています。しかし、この分散型の特性は規制上の課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が国際的にますます隠れ、複雑になっています。従来の国際的な刑事管轄権と法執行制度は、これらの新型犯罪に対処することが難しくなっており、各国は現行制度の重大な改革を余儀なくされています。
この記事では、中国の関連法規を出発点として、Web3業界の従事者が海外で働く際の法的リスクについて探討します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国際法の体系において、主権は核心的な概念です。各国はその領土内で最高の権力を享有しますが、同時に他国の主権を尊重する義務もあります。これにより、管轄権の行使は「対内」と「対外」の二つの側面に分かれます。対内で権利を行使することは国家主権の直接的な表れであり、対外で権利を行使することは他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。
国境を越えた刑事管轄と執行は、「執行管轄権」として厳しく制限されなければならない。しかし、近年、一部の先進国は経済的優位性を利用し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を乱用して刑事管轄や執行を行っており、これは実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用である。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際には、まず関連する犯罪の容疑者及びその行為に対して管轄権を確認する必要があり、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に援助を求める。
管轄権の決定
中国は主に3つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確定します。
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護:外国市民が国外で中国または中国市民に危害を加える犯罪行為に対して。 3. 普遍管辖:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。
さらに、「二重犯罪原則」を考慮する必要があります。これは、犯罪行為が要求国と要求される国の法律の両方で犯罪として認識されることを意味します。
刑事司法支援の要請と推進
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する資産の封印、差し押さえ、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。
刑事司法支援の主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかによって決まります。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高法院、最高検察院などの機関が職権の範囲内で提起します。条約がない場合は、外交的手段を通じて解決されます。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪グループは虚偽の投資プラットフォームを通じて、被害者を暗号通貨や株式に投資させるよう誘惑しました。上海警察は国内での布陣を通じて、数ヶ月以内に帰国した59名の容疑者を逮捕しました。
このケースは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを示しています。これは、手続きの効率が悪いことや、手続きが煩雑であること、関連する人々が規定に不慣れであることなどが原因である可能性があります。
まとめ
強調すべきは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも違法であるというわけではないということです。しかし、中国が暗号資産に対して慎重な態度を取っていることに加え、法執行環境の特殊性から、社会はWeb3業者に対して一定の誤解を持っています。しかし、中国国民が海外で暗号資産を隠れ蓑にして国内の国民に対する犯罪行為を実施した場合、たとえ海外にいても、中国の法律の制裁を逃れることは難しいです。
Web3の業界関係者は関連する法的リスクを十分に理解し、ビジネスを展開する際には法令を遵守し、法的なレッドラインに触れないようにするべきです。同時に、私たちは関連する法律が時代に即して進化し、新しい技術の発展に対してより明確で合理的な法的指針を提供することを期待しています。