# 技術的中立性の原則の進化と法的実践におけるその適用近年、インターネットと新技術の急速な発展に伴い、法律分野における技術中立の原則の適用が広く議論されています。本稿では、この原則の歴史的経緯と司法の進展を体系的に整理し、中国の法律体系における適用態度と裁判基準を分析し、刑事事件の弁護におけるその運用について考察します。## テクノロジー中立の原則の起源と発展技術中立の原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」から派生しました。1984年、アメリカ合衆国最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を著作権分野に初めて導入し、技術に実質的な非侵害の用途が存在する限り、開発者は免責されるというルールを確立しました。しかし、P2P技術の台頭に伴い、2005年のGrokster事件はこの原則を再構築しました。裁判所は「積極的誘導ルール」を確立し、技術提供者が侵害を誘引する意図を持っているという証拠がある場合、依然として侵害を助ける責任を負うべきであると強調しました。この判決は、その後のネットワークサービス提供者の責任認定により詳細な判断基準を提供しました。さらに、1998年のアメリカの「デジタルミレニアム著作権法」における「避難港原則」は、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを提供し、技術革新と著作権保護の関係のバランスを図ることを目的としています。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-56ec63cb16841c0021425684d648e609)## 中国における技術中立の原則の発展と適用中国の法体系において、技術中立の原則はインターネット規制、知的財産権、電子証拠などの複数の分野に貫かれています。インターネットコンテンツの規制に関して、2017年にネット信任局が発表した規定は、プラットフォームが「技術的中立」を理由に管理責任を回避してはならないと強調しています。知的財産権の分野では、2006年の《情報ネットワーク配信権保護条例》がアメリカの「避難所原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同条例はまた、「赤旗原則」を導入しており、侵害コンテンツが明らかである場合やプラットフォームがアルゴリズムを通じて拡散を誘導した場合、技術的中立の抗弁は無効となります。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法的進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c381ae515771f89dbfe3b9def1b544d)## 典型的なケース分析1. 愛奇藝が大摩に対して提起したネット広告遮断訴訟: 上海知的財産権法院は、大摩がそのソフトウェアが愛奇藝の利益を損なうことを知りながら、そのソフトウェアを販売したことは不正競争に該当すると認定した。2. 泛亚会社が百度ミュージックボックスに対する侵害訴訟: 裁判所は、百度が提供するmp3検索エンジンとミュージックボックスサービスは侵害に当たらないと判断したが、その歌詞の"スナップショット"と"キャッシュ"サービスは侵害に当たるとした。上述の分析から、技術中立性の原則が知的財産の分野で広く適用されていることがわかります。しかし、この原則が刑事司法の分野で適用可能かどうかは、さらなる検討が必要です。技術提供者が刑事告発に直面した際に、この原則をどのように弁護に活用するかは、深く研究する価値のある課題となるでしょう。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-cacb29add9937f73db3419980c68a1bc)
法律実務における技術中立性の原則の進化と適用に関する分析
技術的中立性の原則の進化と法的実践におけるその適用
近年、インターネットと新技術の急速な発展に伴い、法律分野における技術中立の原則の適用が広く議論されています。本稿では、この原則の歴史的経緯と司法の進展を体系的に整理し、中国の法律体系における適用態度と裁判基準を分析し、刑事事件の弁護におけるその運用について考察します。
テクノロジー中立の原則の起源と発展
技術中立の原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」から派生しました。1984年、アメリカ合衆国最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を著作権分野に初めて導入し、技術に実質的な非侵害の用途が存在する限り、開発者は免責されるというルールを確立しました。
しかし、P2P技術の台頭に伴い、2005年のGrokster事件はこの原則を再構築しました。裁判所は「積極的誘導ルール」を確立し、技術提供者が侵害を誘引する意図を持っているという証拠がある場合、依然として侵害を助ける責任を負うべきであると強調しました。この判決は、その後のネットワークサービス提供者の責任認定により詳細な判断基準を提供しました。
さらに、1998年のアメリカの「デジタルミレニアム著作権法」における「避難港原則」は、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを提供し、技術革新と著作権保護の関係のバランスを図ることを目的としています。
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中国における技術中立の原則の発展と適用
中国の法体系において、技術中立の原則はインターネット規制、知的財産権、電子証拠などの複数の分野に貫かれています。
インターネットコンテンツの規制に関して、2017年にネット信任局が発表した規定は、プラットフォームが「技術的中立」を理由に管理責任を回避してはならないと強調しています。知的財産権の分野では、2006年の《情報ネットワーク配信権保護条例》がアメリカの「避難所原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同条例はまた、「赤旗原則」を導入しており、侵害コンテンツが明らかである場合やプラットフォームがアルゴリズムを通じて拡散を誘導した場合、技術的中立の抗弁は無効となります。
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典型的なケース分析
愛奇藝が大摩に対して提起したネット広告遮断訴訟: 上海知的財産権法院は、大摩がそのソフトウェアが愛奇藝の利益を損なうことを知りながら、そのソフトウェアを販売したことは不正競争に該当すると認定した。
泛亚会社が百度ミュージックボックスに対する侵害訴訟: 裁判所は、百度が提供するmp3検索エンジンとミュージックボックスサービスは侵害に当たらないと判断したが、その歌詞の"スナップショット"と"キャッシュ"サービスは侵害に当たるとした。
上述の分析から、技術中立性の原則が知的財産の分野で広く適用されていることがわかります。しかし、この原則が刑事司法の分野で適用可能かどうかは、さらなる検討が必要です。技術提供者が刑事告発に直面した際に、この原則をどのように弁護に活用するかは、深く研究する価値のある課題となるでしょう。
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